大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)2793 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人津田騰三の上告趣意は、違憲をいうも実質は事実誤認の主張に帰し、刑訴

四〇五条の上告理由に当らない(刑事裁判においては、個々の事件につき証拠によ

り具体的に判断をなすべきものであつて、他に確定裁判を経た類似事件があるから

といつて本件もそれと同様の判断に出なければならないものではない。本件におい

て原判決は、第一審判決挙示の証拠により優に被告人の有罪を認めることができる

としているのであるから、憲法一四条と何らのかかわりもないのである)。また記

録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三一年三月二三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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